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『特定信書便事業』について

2003年4月1日の郵政公社発足に伴い、民間事業者による信書送達事業が開始されました。当社では、同年4月25日時点で国内においていち早く許可を頂き、同年6月より信書便送達業務を開始いたしました。

                

信書便事業の提供区域

                                 

大型信書便サービス【カーゴ便】 愛知県、岐阜県、三重県、静岡県

                

ミドルギアサービス【メッセンジャー便】名古屋市中心部

                              

トップギアサービス【バイク便】 愛知県、岐阜県、三重県、静岡県

                

信書便事業の営業時間

                

引受時間 毎日9時から18時まで受付

配達時間 24時間配達可能 ※ただし受取人が受取可能な時間帯に限る

                

『信書』ってなに?

差出人が特定の受取人に対し意思を表示し、または事実を通知する文書の事です。また、段ボール等に商品と一緒に信書に該当する書状を同梱する場合も、信書便物となるので信書便で配達することになっています。

信書として扱われる代表的な内容
書状 請求書 領収書 納品書
見積書 願書 申込書 申請書
申告書 依頼書 契約書 照会書
回答書 承諾書 会議召集通知 結婚式の招待状
免許証 認定書 表彰状 印鑑証明書
納税証明書 戸籍謄本 住民票の写し ダイレクトメール※1

※1その内容が公然あるいは公開たりうる事実のみであり、街頭における配布や新聞折り込みを前提として作成されるチラシのような場合、店頭における配布を前提としたパンフレットやリーフレットのような場合には、それらが差し出される場合にも特定の受取人に対して意思を表示し、又は事実を通知するという事実を伴わない事から信書には該当しません。

→総務省(郵政行政)の見解(信書に該当する文書に関する指針)

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